日本に住む在留資格
日本人配偶者としての在留資格
日本に入国する外国人はVISAが必要ですが、国際結婚に関してはそのような制限はありません。日本人と結婚して日本に住むことが目的であれば、原則として「日本人の配偶者」の在留資格が得られ、期間は1年、3年と、そのときの状況(結婚暦が長く安定しているかなど)によって変わります。
在留資格認定証明書の取得
日本に居住する場合、在留資格認定証明書は滞在許可証となります。この「日本人の配偶者等」の認定書が無いと外国人は結婚しても日本に住むことはできません。
管轄の入国管理局で手続きを行いますが、要求される書類は国籍、個人の状況により異なります。発給までに通常2〜3週間、3ケ月程度のときもあります。
在留資格証明書は簡易書留で郵送になります。来日前の場合は代理人にこの書類を送り、その国にある日本公館で査証を申請します。(ただし証明書だけではVISAにはなりません。)
※在留資格認定証明書とは?
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする生活及び活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。
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本人が外国にいる場合の在留資格認定証明書の取得方法
本人が外国にいる場合、ビザをとるか在留資格を取るかが変ってきます。
1.外国で直接査証(配偶者ビザ)をとる
この査証は来日前、在外日本大使館で取ります。特に住むために日本に行く場合は在外日本公館で日本人お配偶者に与えられる査証をとっていきます。日本の入国時にこれによって「日本人の配偶者等」在留資格を得られます。基本的には次のものが各2通必要です。
・査証申請書
・結婚証明書(訳)、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻が記載されているもの)
・日本人配偶者の在職証明書(会社の証明書)や納税証明書
・身元保証書と身元保証者の在職証明書・の税証明書
・申請人の写真
2.日本で事前に「日本人の配偶者等」在留資格をとる
1990年から本人か日本人の配偶者はその家族や友人が代理で近くの入国管理局へ行き手続きをすることができるようになりました。以下の書類を提出して在留資格認定証明書が下りるとそれを外国にいる本人に送付して、外国にいる本人はそれを在外日本大使館に提示し、査証が取れ、入国が可能となります。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4×横3センチ 6ヶ月以内撮影) 2枚
・戸籍謄本、婚姻届受理証明書
・日本の住民票
・在職証明や納税証明など生計維持能力を証明する資料
・身元保証書と保証人の住民票、在職証明や納税証明など
・その他理由書、家族の概要、結婚式の写真、旅券の写し、質問書
・返信用封筒