中国 国際結婚 国際結婚 紹介

中国 国際結婚入門

国際結婚の手続き

日本で結婚するとき

国際結婚の一方が日本人で日本で結婚する場合、日本の自治体にその結婚を届けます。これは日本だけに有効なので、相手の国にも届出が必要です。

国際結婚の手続き01

届け出に必要なもの

届出には以下の四点が必要となります。

1.婚姻届書

市区町村の役所にあります。結婚の証人(友達でも家族でも可)として青年に達している2名の署名と捺印が必要です。

2.戸籍謄本

日本人の「婚姻要件具備証明書」の代わりをします。

3.婚姻要件具備証明書

外国籍の人は本国法で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するものが必要。日本にある大使館で出してくれるところもありますが、そのためには本人が「出生証明書」や独身であることを証明するものを提出しなければなりません。
(これにかわるもの   本国の法律(結婚要件に関するもの)の内容と本人の「出生証明書」「身分証明書」「独身証明書」など。戸籍制度がある国は「戸籍謄本」。)

4.国籍証明となるもの

外国人の国籍確認のため。「パスポート」「外国人登録証明書」「出生証明書」など。


問題になりやすい婚姻要件具備証明書

「婚姻要件具備証明書」は各国に用意されているとは限りません。次のものでも代わりになります。

「宣誓書」

アメリカでは出身州の法律によって異なりますが、本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると領事署名の宣誓書を発行してくれます。

「申述書」

国際結婚の手続き02在日韓国、中国籍の人が、本国の身分証明を得られないときなど、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができ、これを申述書といいます。

「結婚証明書」

国際結婚の手続き03日本国内で外国人と日本人がその外国の方式で在日大使館で結婚した旨を証明した結婚証明書がかわりになります。たとえば、在日ギリシャ正教会で結婚したというギリシャ領事館発行の証明書やイスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書(訳)など。

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