国際結婚の手続き日本で結婚するとき国際結婚の一方が日本人で日本で結婚する場合、日本の自治体にその結婚を届けます。これは日本だけに有効なので、相手の国にも届出が必要です。 ![]() 届け出に必要なもの届出には以下の四点が必要となります。 1.婚姻届書市区町村の役所にあります。結婚の証人(友達でも家族でも可)として青年に達している2名の署名と捺印が必要です。 2.戸籍謄本日本人の「婚姻要件具備証明書」の代わりをします。 3.婚姻要件具備証明書外国籍の人は本国法で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するものが必要。日本にある大使館で出してくれるところもありますが、そのためには本人が「出生証明書」や独身であることを証明するものを提出しなければなりません。 4.国籍証明となるもの外国人の国籍確認のため。「パスポート」「外国人登録証明書」「出生証明書」など。 問題になりやすい婚姻要件具備証明書「婚姻要件具備証明書」は各国に用意されているとは限りません。次のものでも代わりになります。 「宣誓書」アメリカでは出身州の法律によって異なりますが、本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると領事署名の宣誓書を発行してくれます。 「申述書」
「結婚証明書」
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